ソフトバンクは3日、社内規程における配偶者の定義を見直し、2016年10月1日付で同性パートナーを配偶者に含むこととしたと発表した。
ソフトバンクは、これまで企業合併・統合などを通じて多くの革新的なサービスを生み出してきたとともに、多種多様な人材を育成し、約一万八千人の社員を擁する企業へと成長してきた。
今後も成長し続ける企業を実現するため、個人と組織の可能性が最大限に引き出され、より多様な人材が挑戦・活躍できる環境を整えていくことが必要と考えており、この一環として、このたび配偶者定義を改定することになったとしている。
この改定によって、社内規程上の配偶者は当社の定めた書類によって定義されることになり、日本の法律で認められる配偶者に加え、同性パートナーも含まれるようになる。
これにより、当社の社員は該当する書類を提出し、受理されれば、同性パートナーを配偶者として、配偶者を持つ社員を対象とした休暇や慶弔見舞金などの社内制度の適用を受けることができるようになる。
ソフトバンクは今後も誰もが働きやすい環境を整え、社員がやりがいと誇りを持って活躍できる企業を目指すとしている。
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